中核技術者がデータを持って退職しました。営業秘密を主張するには、会社は何を証明する必要がありますか?
営業秘密法第 2 条は三つの要件を同時に満たすことを求めています。その種の情報に通常関わる人に知られていないこと、秘密であることにより実際または潜在的な経済的価値があること、所有者が合理的な秘密管理措置を講じていることです。
裁判所が見るのは、措置が存在し、目に見え、実行されているかです。
- 情報が等級分けされ、機密表示がある
- 秘密保持の約定で範囲が具体的に示されている
- 知る人が限定され、アクセス記録がある
- 外部に開示する前に秘密保持契約を結んでいる
秘密保持契約への署名だけでは、単独で合理的な措置になりません。重要なのは退職前からログと等級分けがあることで、事後に補っても間に合いません。
刑事責任は、国内での侵害が 5 年以下の懲役で、100 万〜1,000 万台湾ドルの罰金を併科でき、外国、中国大陸、香港、マカオでの使用を意図した場合は 1 年以上 10 年以下で、300 万〜5,000 万台湾ドルの罰金を併科できます(第 13 条の 1、第 13 条の 2)。
新入社員が前職の資料を持ち込んで使いました。当社も罰せられますか?
あり得ます。サービスページが整理する営業秘密法第 13 条の 4 では、法人の代表者や被用者が業務の執行に関して第 13 条の 1、第 13 条の 2 の罪を犯した場合、法人にも罰金が科されます。
智慧財産局の『営業秘密判決季報』2025 年第 4 四半期号の説明では、この条は法人自身の監督義務違反を罰するもので、法人が代表者や従業員の職務上の違法行為の防止に尽力しなかった場合にのみ罰せられます。法人は、コンプライアンス制度やそれに類する規範を実施していることを示し、但し書きによる免責を主張できます。季報が紹介する判決では、裁判所は次の事実を考慮しました。
- 採用時に人材紹介会社に秘密保持義務を候補者へ伝えるよう求めた
- 入社時に秘密保持契約を結んだ
- 情報セキュリティ監査を実施した
- 入社後に営業秘密に関する研修を行った
但し書きに当たるかは、法律顧問が個別に判断します。社長にできるのは、「防止」を制度と記録にすることです。研修と受講記録、アクセスとログの管理です。
研究開発の成果は特許にすべきか、営業秘密として守るべきか?
これは法務だけでなく経営の判断です。サービスページの比較は次のとおりです。
| 観点 | 営業秘密 | 特許 |
|---|---|---|
| 保護期間 | 秘密管理措置が有効である限り無期限 | 発明 20 年、実用新案 10 年、意匠 15 年(出願日から) |
| 公開 | 公開しない | 技術内容を公開する必要がある |
| 費用 | 社内の管理費用。出願費や年金はない | 出願、審査、各国の年金 |
| リバースエンジニアリング | 保護なし。他者の独自開発やリバースエンジニアリングによる取得は侵害にならない | 保護あり。排他権は取得方法を問わない |
| 向いているもの | 製造工程、配合、ソースコード、顧客・価格データ、リバースエンジニアリングが難しいノウハウ | 製品からリバースエンジニアリングできる技術、外部へのライセンスや排他が必要な技術 |
情報が既に公開されている(展示会、論文、特許公開)か、誰でも製品から容易にリバースエンジニアリングできる場合、営業秘密としての保護は適用されず、特許か契約で対応すべきです。サービスページの第 1 段階で、営業秘密、特許、契約の三つの保護方法を項目ごとに決めます。
競業避止契約は全従業員と結ぶべきですか?
いいえ。台湾の労働基準法第 9 条の 1 は四つの要件を定めています。
- 雇用主に保護すべき正当な営業上の利益がある
- 労働者の職位が営業秘密に接触し、または使用できる
- 期間、地域、職業活動の範囲、就業先が合理的な範囲を超えない(期間は最長 2 年)
- 雇用主が、競業しないことによる労働者の損失に合理的な補償をする(在職中に受け取った給与は含まない)
四要件に反する約定は無効です。秘密に接する職位だけと結び、補償を明記して初めて有効になり、全従業員と一律に結ぶとかえって無効になります。
社長が決めるのは、どの職位が中核の秘密に接するか、補償の予算をいくらにするかです。その後、人事と法務が入社、在職、退職の各段階に落とし込みます。
当社の技術は国家コア重要技術に当たりますか?追加で何をすべきですか?
まず適用範囲を確認します。
- 国家安全法第 3 条:不正な方法で国家コア重要技術の営業秘密を取得することを禁止しています。国家コア重要技術は認定を経て行政院の公告により効力を生じます。公告で認定された技術にのみ適用され、すべての研究開発が対象ではありません。
- 台湾地区と大陸地区の人民関係条例第 9 条:政府機関の委託、補助、出資が一定基準に達し、認定された技術に関わる業務に従事する人員は、中国大陸に入る際に審査と許可が必要で、退職後 3 年未満の者も同様です。こうしたプロジェクト人員にのみ適用されます。
公告された項目に当たるかは、主管機関の公告リストと項目ごとに照合して判断し、法律顧問が確認します。適用の有無にかかわらず、営業秘密法第 2 条の合理的な秘密管理措置が基本です。
取締役会と ESG 評価が知的財産管理を見ます。社長は何を説明しますか?
- ESG 評価 S-10(2026 年度と 2027 年度で文言が同じ、A+ 型):事業目標と結びついた知的財産管理計画とその実施状況を策定・開示し、少なくとも年 1 回取締役会に報告しているか。台湾知的財産管理システム(TIPS)、ISO 56001 または類似の知的財産管理システム規格を導入し、第三者認証を取得すれば、総合点に 1 点加算されます。
- ISO 56001:2024:認証可能なイノベーションマネジメントシステム規格で、イノベーションの過程の知識と知的財産の管理を求めます。営業秘密リスト、特許ポートフォリオ、ナレッジマネジメントは一つの資産台帳です。サービスページ記載の ISO 56001 の期間は通常 6〜9 か月です。
- ISO 27001 との共有:27001 の情報の分類、アクセス制御、ログは、合理的な措置の技術的な証拠になります。
ESG 評価の対象は上場・店頭公開企業で、公開発行会社でない企業は評価されず、指標の内容を任意に参考にできます。
積穗科研は社長の営業秘密保護をどう支援しますか?
以下は積穗科研自身の説明です。上の質問で私たちも確かめてください。
- 誰が担当するか:副社長・取締役クラスのコンサルタントが最初から最後まで自ら担当し、外注しません
- 裁判所に見える措置だけ:一つひとつの措置を、判決集の失敗パターンか法定要件に対応させます
- 法律 × 管理 × 技術:営業秘密法に基づき等級分け、契約、退職手続を設計し、ISO/IEC 27001 で技術面を、ISO 56001 で知的財産管理を担います
- 弁護士とつなぎ、代わりはしない:訴訟、捜査秘密保持命令の申立て、契約の最終的な法律意見は提携弁護士が出します
- 期間(サービスページ記載):4 段階で通常 3〜6 か月。最後に退職者のデータ持ち出しを想定し、ログから証拠保全まで一度通して実施します
- 実名の支援実績:聯發科技(MediaTek)(営業秘密保護支援)、旺矽科技(MPI Corporation)(ISO 27001(ISMS)導入と営業秘密保護支援)
- 最初の一歩:初回のメカニズム診断は無料です
詳しく:営業秘密保護制度支援、ISO 56001 イノベーションマネジメントシステム、営業秘密コンサルタントの選び方、CTO 向けページ
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