人事責任者 × 営業秘密保護制度支援

人事責任者(CHRO)が見る営業秘密:入社、競業避止、退職で残す証拠

更新日 2026-11-03

要点

営業秘密として保護されるには、秘密性、経済的価値、合理的な秘密保持措置の三つを同時に満たす必要があり(台湾営業秘密法第 2 条)、合理的な秘密保持措置の多くは人事のプロセスの中にあります。入社時の秘密保持契約、教育訓練、退職手続です。新入社員が前雇用主のデータを持ち込んで使った場合、第 13 条の 4 により会社にも罰金が科され得て、防止に尽力したことを証明して初めて但し書きを主張できます。退職後の競業避止は営業秘密に接する職務に限って結び、期間は最長 2 年、合理的な補償が必要です。サービスページ記載の 4 段階は通常 3〜6 か月です。

新入社員が前雇用主のデータを持ち込んで使ったら、会社も罰せられますか?人事はどう防ぎますか?

罰せられる可能性があります。営業秘密法第 13 条の 4 は、法人の代表者や被用者が業務の執行に関して第 13 条の 1、第 13 条の 2 の罪を犯した場合、法人にも罰金を科し、法人が防止に尽力した場合はこの限りでないと定めています。智慧財産局の「営業秘密判決季報」2025 年第 4 四半期の評析は、この条が罰するのは法人自身の監督義務違反だと説明しています。

季報が取り上げた判決では、会社は防止に尽力したと認められました。裁判所が考慮した事実には次のものがあります。

  • 採用を人材紹介会社に委託する際、契約で、候補者に現在または以前の雇用主の営業秘密について守秘義務を負うことを注意喚起するよう求めた
  • 入社時に、前雇用主の機密情報を開示しない旨の書面契約にあらためて署名させた
  • 社内で国際認証基準に沿った情報セキュリティ監査制度を運用していた
  • 入社後速やかに、他社の営業秘密を漏らさないことを含む研修と教育訓練を行った

この四つはいずれも人事のプロセスにあります。但し書きにあたるかは、法律顧問が個別に判断します。

退職後の競業避止は誰と結ぶべきですか?補償はいくら必要ですか?

労働基準法第 9 条の 1 により、四つの要件をすべて満たす必要があり、一つでも欠けると約定は無効です。

  1. 雇用主に保護されるべき正当な営業上の利益がある
  2. 労働者の職位または職務が、雇用主の営業秘密に接触または使用できる
  3. 期間、地域、職業活動の範囲、就業先が合理的な範囲を超えない。期間は最長 2 年
  4. 雇用主が、競業しないことによる労働者の損失に合理的な補償をする(在職中に受け取った給付は含まない)

労働部は、施行細則第 7 条の 3 により、月額の補償は退職時の 1 か月平均賃金の 50% を下回ってはならず、退職後に一括で前払いするか毎月支払うかを約定しなければならないと説明しています。

人事がすべきことは、営業秘密に接する職務の一覧を作り、各営業秘密を知る人の名簿と照合し、その職務に限って締結して補償の予算を組むことです。全従業員と一律に結ぶとかえって無効になります。約定が有効かどうかは、裁判所が個別に判断します。

秘密保持契約はどこまで具体的に書けば、裁判所に認められますか?

裁判所が見るのは、措置が存在し、目に見え、実行されているかです。サービスページの要点は次のとおりです。

  • 範囲を具体的に:どの情報を秘密とするかを具体的に示す必要があります。漠然とした範囲は、裁判所に定義が不明確とされた例があります。
  • 署名だけでは足りない:秘密保持契約への署名だけでは合理的な措置にはなりません。情報の区分と機密表示、知る人の限定とアクセス記録を組み合わせます。
  • 一つの入社書類:入社時の NDA、知的財産の帰属、競業避止、セキュリティ誓約を一つの入社書類にまとめ、部門ごとに別々の矛盾した書類を出さないようにします。
  • 四つの時点:積穗科研は、入社、在職、退職、社外向けの四つのひな形を用意し、どの時点でも守秘義務が書面で残るようにします。

契約の最終的な法律意見は弁護士が出します。

従業員が退職を申し出たら、人事は最終出社日までに何を終えるべきですか?

要点は、退職より前にログと区分が整っていることです。後から補っても間に合いません。退職手続では、次のことを一度に行えるようにします。

行うこと理由
機器と文書の返却営業秘密を載せた媒体の回収を確認する
アカウントと権限の停止退職後のアクセスを防ぐ
退職時の誓約書への署名守秘義務と競業避止の約定を書面で再確認する
アクセスログの保全刑事訴追は証拠の連鎖に頼り、アクセスログと透かしが立証の基礎になる

サービスページは、機器の返却、権限停止、誓約書の署名を一枚のチェックリストで同時に処理することを勧めています。すでに流出が起き、提訴を準備する段階なら、まず相談すべきは弁護士です。制度は後から補えますが、証拠保全は待てません。

研究開発要員の業務が国家核心重要技術に関わる場合、人事は何を追加で管理すべきですか?

まず適用されるかを確認します。

  • 国家安全法第 3 条:不正な方法で国家核心重要技術の営業秘密を取得することを禁じています。国家核心重要技術は認定を経て、行政院の公告により効力を生じます。公告で認定された技術にのみ適用され、すべての研究開発が対象ではありません。
  • 台湾地区と大陸地区人民関係条例第 9 条:政府機関の委託、補助、出資が一定基準に達し、認定された技術に関わる業務に従事する人員は、中国大陸に入る際に審査と許可が必要で、退職後 3 年未満の人も同様です。このようなプロジェクト要員にのみ適用されます。

人事ができるのは、研究開発部門と法務部門とともに対象者の名簿を確認し、入社時と退職時に関連する義務を告知し、告知の記録を残すことです。公告された項目に該当するかは、主管機関の公告リストと項目ごとに照らして判断し、法律顧問が確認します。

取締役会と ESG 評価は知的財産管理を見ます。人事は何を提供し、どのくらいで完成しますか?

  • ESG 評価 S-10(2026 年度・2027 年度で同じ文言、A+ 型):会社が営業目標と連動した知的財産管理計画とその実施状況を定めて開示し、少なくとも年 1 回取締役会に報告しているか。台湾知的財産管理制度(TIPS)、ISO 56001 または類似の知的財産管理システム規格を導入し第三者認証を受けた場合、総合点に 1 点加算されます。評価対象は上場・店頭公開企業で、公開発行会社でない企業は対象外ですが、任意に参考にできます。
  • 人事が提供できる実施状況:秘密保持契約と競業避止約定の署名記録、営業秘密の教育訓練記録、退職手続の実施記録です。
  • ISO 27001 との共有:27001 の情報区分、アクセス制御、ログ、人的セキュリティは、合理的な秘密保持措置の裏付けになります。
  • 期間(サービスページ記載):営業秘密保護制度の 4 段階は通常 3〜6 か月、ISO 56001 は通常 6〜9 か月です。

積穗科研は人事責任者の営業秘密保護をどう支援しますか?

以下は積穗科研自身の説明です。上の質問で、私たちも同じように確かめてください。

  • 誰が担当するか:副社長・取締役クラスのコンサルタントが最初から最後まで自ら担当し、外注しません
  • 秘密保持と競業避止:入社、在職、退職、社外向けの四つのひな形。競業避止は労働基準法第 9 条の 1 と条項ごとに照合します
  • 退職と流出への対応:退職手続と証拠保全の手引き。導入後に、退職者がデータを持ち出す事案を一件模擬し、ログから証拠保全まで実際に通して行います
  • 既存の制度との統合:ISO/IEC 27001:2022 と ISO 56001 と一つの文書体系を共有します
  • 弁護士との分担:制度と証拠の連鎖は積穗科研が構築し、訴訟、捜査秘密保持命令の申立て、契約の最終的な法律意見は提携弁護士が担当します
  • 公開事例:営業秘密保護支援の公開を承諾いただいた顧客には、聯発科技(MediaTek)と旺矽科技(MPI)があります

詳しく:営業秘密保護制度支援、営業秘密コンサルタントの選び方、ISO 27001 導入支援、CTO 向けページ

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