ISO 37001 はどの財務統制に関わるか?購買・支払サイクルにどう対応させるか?
典型的な導入には、財務統制と承認の設計、第三者デューデリジェンス、贈賄リスク評価(接待、手数料、代理店、政府との取引を含む)、通報窓口と調査手続が含まれます。承認、支払、接待・贈答、調達の統制点は箇条 8.3、8.4、8.7 にあります。
内部統制処理準則第 7 条の購買・支払サイクルには既にサプライヤー管理が含まれています。ISO 37001 の財務統制、承認、サプライヤーのデューデリジェンスは、このサイクルの既存の統制点に対応させ、別の仕組みは作りません。内部統制処理準則は公開発行会社に適用され、公開発行会社でない企業は対象外で、任意に参考にできます。
年次報告書と ESG 評価では、どんな誠実経営の情報を開示するか?
- 年次報告書準則 第 10 条:コーポレートガバナンス報告で、誠実経営の実施状況と、上場・店頭公開企業向け誠実経営実務規範との差異およびその理由を開示
- ESG 評価 S-7(2027 年度):取締役会が承認した誠実経営方針、専任・兼任の担当部門、少なくとも年 1 回の取締役会への報告。2026 年度は S-7 と S-8 の 2 問に分かれる
- ESG 評価 S-9:社内外の人による違法(汚職を含む)・非倫理的行為の通報制度を自社ウェブサイトで詳しく開示
ISO 37001 の方針、リスク評価、研修、監査の記録は開示の裏付けになります。特定の指標に対応するかは、その年度の指標の文言と項目ごとに照合する必要があります。公開発行会社でない企業はこれらの規範の対象外で、任意に参考にできます。
越境ビジネスの財務リスク:グループ各法人にどの贈賄防止法が適用され得るか?
法人ごとに判断します。
- 台湾の汚職治罪条例 第 11 条:外国、中国大陸、香港、マカオの公務員に対し、越境の貿易、投資その他の商業活動に関して贈賄した場合も同様に処罰され、中華民国の領域外で犯した場合も同条例で処罰される
- 米国 FCPA:米国の証券発行者(外国発行者を含む)、米国内企業(台湾グループの米国子会社を含む)とその取締役、従業員、代理人に適用
- 英国 Bribery Act 第 7 条:英国で設立された法人、または英国で事業の全部または一部を営む法人に適用され、代理店や子会社など関係者の贈賄で犯罪が成立し得る
具体的な法的責任は弁護士に確認してください。
ISO 37001 の認証を取得すれば、会社の法的責任は軽くなるか?
そうは言えません。ISO 37001 自体が、規格への適合は贈収賄が起きないことを保証しないと述べており、認証が示すのは制度が運用されていることで、リスクがゼロであることではありません。
英国 Bribery Act 第 7 条第 2 項は「適切な手続」を整えていたことを抗弁として認めますが、適切かどうかは裁判所が個別に判断し、英国司法省のガイダンスも特定のマネジメントシステムを指定していません。認証は当然に法的な抗弁にはならず、評価結果も保証しません。CFO が取締役会に説明するときは、認証を免責の保証ではなく、予防・発見・対応の証跡として位置づけるべきです。
予算とスケジュール:導入にどれくらいかかるか?移行の予算はどの年度に組むか?
サービスページ記載の典型的な期間は 1〜2 四半期で制度構築と内部監査を終え、その後に認証へ進みます。実際は組織の規模とリスクの大きさによります。
- 2016 年版の認証保有者:UKAS と SCC は、2027 年 2 月 28 日までに ISO 37001:2025 へ移行する必要があり、期限後は 2016 年版の証明書が無効になると公表しています。実際の手配は認証機関に確認してください
- 支援と認証は分けて予算化:ISO/IEC 17021-1 第 5.2.5 項により、認証機関とその同一法人はマネジメントシステムのコンサルティングを提供できません
このページでは費用を記載せず、積穗科研は無料のメカニズム診断の後に見積もりを提示します。
積穗科研は CFO の ISO 37001 贈収賄防止マネジメントシステムをどう支援するか?
- 副社長・取締役クラスのコンサルタントが外注せず一貫して支援します
- ERM のリスクの言葉を骨格に導入し、既存の内部統制制度と文書体系を共有して重複を避けます
- インタビューとワークショップを既存の会議リズムに組み込み、業務への影響を最小限にします
- 汚職治罪条例第 11 条、米国 FCPA、英国 Bribery Act の適用を法人ごとに判断します
- 積穗はコンサルタントであり、認証は行いません
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