Q&A
General Food Lawとは何ですか?▼
EUの一般食品法(規則(EC) No 178/2002)は、BSE危機などを教訓に消費者信頼を回復するため制定された食品安全法の根幹です。科学的根拠に基づくリスク分析、予防原則(第7条)、そして事業者が安全の主たる責任を負うこと(第17条)を基本原則とします。特に、サプライチェーン全体で「一歩前、一歩後」の追跡を義務付けるトレーサビリティ(第18条)は、運用上の核心です。ISO 22000のような任意規格とは異なり、本法規の遵守はEU市場へのアクセスのための法的要件であり、企業のリスク管理に不可欠です。
General Food Lawの企業リスク管理への実務応用は?▼
企業リスク管理(ERM)への応用は、まず規則要件とのギャップ分析から始め、トレーサビリティやリコール体制のリスクを特定します。次に、ロット番号管理などを用いて「一歩前、一歩後」を追跡できる堅牢なトレーサビリティシステムを導入します。例えば、台湾の食品輸出業者は、原料の仕入先からEUの販売先までを追跡できなければなりません。最後に、第19条に基づき、迅速な製品回収・リコール計画を策定し、定期的に訓練を実施します。これにより、リコール時の影響範囲を特定し、損害を最小化するなど、定量的なリスク削減効果が期待できます。
台湾企業のGeneral Food Law導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業が直面する主な課題は3つあります。第一に、多くの中小企業が依存する小規模農家との複雑なサプライチェーンが、第18条が要求する網羅的なトレーサビリティ構築を困難にしています。第二に、EFSAの勧告など、常に更新されるEUの法規制への迅速な対応には専門知識が必要です。第三に、デジタル追跡システムの導入には、技術と資金の両面で負担が大きいです。対策として、クラウド型SaaSソリューションの活用、業界団体での共同システム構築、専門コンサルタントとの連携が有効です。優先事項として、主要な輸出製品から段階的に導入を進めることが現実的です。
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