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域外適用

ある国の法律(例:EUのGDPR)がその領土外にも適用される法原則。GDPR第3条に基づき、EU域外の事業者でもEU居住者に物品やサービスを提供する場合、その個人データの処理においてGDPRの遵守が義務付けられます。

提供:積穗コンサルティングサービス株式会社

実務への落とし込み

積穗コンサルティングは、この概念を運用可能な制度・プロセス・審査対応へと落とし込む支援を行っています。

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