Q&A
PDPDとは何ですか?▼
PDPD(個人データ保護法令)は、ベトナム政府が2023年7月1日に施行した包括的な個人データ保護法規(法令13/2023/NĐ-CP)です。EUのGDPRに強く影響を受けており、ベトナム国民の個人データの処理、特に越境移転に関して厳格な規則を定めています。データ管理者および処理者に対し、明確な同意の取得、データ主体の権利(忘れられる権利など)の保障、データ保護影響評価(DPIA)の実施を義務付けています。これはISO/IEC 27701に基づくプライバシー情報マネジメントシステム(PIMS)の原則とも整合しており、企業にとっては重大なコンプライアンスリスクとなります。
PDPDの企業リスク管理への実務応用は?▼
企業がPDPDをリスク管理に適用するには、具体的な手順が必要です。第一に、PDPD第24条に基づき、機微なデータの処理や越境移転などの高リスク活動に対してデータ保護影響評価(DPIA)を実施します。第二に、第25条に従い、ベトナム国外にデータを移転する際は、越境移転影響評価の書類を作成し、処理開始後60日以内に公安省に届け出る必要があります。例えば、台湾企業がベトナム工場の従業員データを台湾本社に送る場合、この手続きが必須です。第三に、第28条に基づきデータ保護責任者(DPO)を任命し、コンプライアンスを監督させます。これらの措置により、規制監査の合格率を100%に近づけ、罰金リスクを大幅に低減できます。
台湾企業のPDPD導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業がPDPDを導入する際の主な課題は3つです。1つ目は、台湾の個人情報保護法よりはるかに厳格なPDPDの越境移転規則への対応という「法規制のギャップ」。2つ目は、DPIAの実施やデータ保護責任者(DPO)の任命に必要な「専門人材とリソースの不足」。3つ目は、ベトナム語の法規解釈や公安省とのコミュニケーションにおける「言語と行政の壁」です。対策として、まずPDPD要件とのギャップ分析を行い、プライバシーポリシーを更新することが最優先です。次に、「サービスとしてのDPO」のような外部専門家を活用し、ベトナム現地に精通したコンサルタントと連携して、正確な法解釈と円滑な行政対応を確保することが重要です。
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