erm

不罰原則

不罰原則とは、脅迫や強制下で行われた犯罪行為について、被害者に罰則を科さない原則です。企業リスク管理においては、サプライチェーン内の強制労働リスクを特定し、被害者を保護するためのメカニズムを構築することが求められます。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

Non-punishment principleとは何ですか?

不罰原則(Non-punishment principle)とは、脅迫や強制によって犯罪を犯させられた被害者に対し、罰則を科さないという国際的な法的原則です。欧州評議会反人身売売販準則(Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings)第15条に明文化されており、企業のコンプライアンス管理においても極めて重要です。ISO 31000の「リスク管理の原則」に基づき、企業は自社のサプライチェーンにおける強制労働リスクを特定し、被害者が罰せられることのない仕組みを構築する義務があります。これは企業の社会的責任(CSR)のみならず、法的リスク管理としての側面も持っています。

Non-punishment principleの企業リスク管理における実務応用は?

実務では以下の3ステップで導入します。第一に「サプライヤー監査」:ILO強制労働指標に基づき、サプライヤーの労働環境を定期的に監査します。第二に「匿名通報窓口の設置」:サプライチェーン内の労働者が報復を恐れずに通報できる仕組みを構築します。第三に「是正措置の実施」:問題が発覚した場合、被害者を保護しつつ、サプライヤーに対して是正を求めます。KPIとしては、サプライヤー監査実施率(目標100%)、苦情処理率(目標95%以上)、人権リスク低減率(目標前年比20%削減)などが設定されます。

台湾企業導入における課題と克服方法は?

台湾企業が直面する課題は、1.サプライチェーンの不透明性(特に東南アジア等のティア2以降)、2.国際法規への理解不足、3.監査コストの増大です。これらを克服するためには、まずOECD責任ある企業行動のためのデューデリジェンス指針を導入し、サプライヤー管理をデジタル化して透明性を確保することが不可欠です。次に、ISO 37301に基づいたコンプライアンス管理体制を構築し、監査員を定期的にトレーニングする必要があります。優先順位としては、まず主要サプライヤーの監査から開始し、1年以内に全サプライヤーをカバーする計画を策定すべきです。

なぜ積穗科研協助Non-punishment principle相關議題?

積穗科研股份有限公司(Winners Consulting Services Co., Ltd.)專注台灣企業Non-punishment principle相關議題,擁有豐富實戰輔導經驗,協助企業在90天內建立符合國際標準的管理機制,已服務超過100家台灣企業。申請免費機制診斷:https://winners.com.tw/contact

関連サービス

コンプライアンス導入のご支援が必要ですか?

無料診断を申請