Q&A
Non-punishment principleとは何ですか?▼
不罰原則(Non-punishment principle)とは、脅迫や強制によって犯罪を犯させられた被害者に対し、罰則を科さないという国際的な法的原則です。欧州評議会反人身売売販準則(Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings)第15条に明文化されており、企業のコンプライアンス管理においても極めて重要です。ISO 31000の「リスク管理の原則」に基づき、企業は自社のサプライチェーンにおける強制労働リスクを特定し、被害者が罰せられることのない仕組みを構築する義務があります。これは企業の社会的責任(CSR)のみならず、法的リスク管理としての側面も持っています。
Non-punishment principleの企業リスク管理における実務応用は?▼
実務では以下の3ステップで導入します。第一に「サプライヤー監査」:ILO強制労働指標に基づき、サプライヤーの労働環境を定期的に監査します。第二に「匿名通報窓口の設置」:サプライチェーン内の労働者が報復を恐れずに通報できる仕組みを構築します。第三に「是正措置の実施」:問題が発覚した場合、被害者を保護しつつ、サプライヤーに対して是正を求めます。KPIとしては、サプライヤー監査実施率(目標100%)、苦情処理率(目標95%以上)、人権リスク低減率(目標前年比20%削減)などが設定されます。
台湾企業導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業が直面する課題は、1.サプライチェーンの不透明性(特に東南アジア等のティア2以降)、2.国際法規への理解不足、3.監査コストの増大です。これらを克服するためには、まずOECD責任ある企業行動のためのデューデリジェンス指針を導入し、サプライヤー管理をデジタル化して透明性を確保することが不可欠です。次に、ISO 37301に基づいたコンプライアンス管理体制を構築し、監査員を定期的にトレーニングする必要があります。優先順位としては、まず主要サプライヤーの監査から開始し、1年以内に全サプライヤーをカバーする計画を策定すべきです。
なぜ積穗科研協助Non-punishment principle相關議題?▼
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