Q&A
force majeureとは何ですか?▼
不可抗力(Force Majeure)はフランス法に由来する法律概念で、契約当事者が自身の管理外にある予見不能な事象により契約上の義務を履行できなくなった場合に、その責任を免除する契約条項を指します。具体的には天災、戦争、パンデミックなどが含まれます。これはリスクマネジメント(ISO 31000)および事業継続マネジメント(ISO 22301)の重要な要素です。国際商業会議所(ICC)のモデル条項が広く参照され、履行が著しく困難になる「ハードシップ」とは異なり、履行が不可能になった場合に適用されます。
force majeureの企業リスク管理への実務応用は?▼
実務応用は3つのステップで構成されます。ステップ1:リスク評価と契約策定。ISO 31000に基づきリスクを特定し、契約書の不可抗力条項がサイバー攻撃等の現代的リスクを網羅するよう具体的に記述します。ステップ2:発動プロセスの確立。ISO 22301の事業継続計画(BCP)と連動した標準作業手順書(SOP)を策定し、事象発生時に迅速な評価と期限内の正式通知を徹底します。ステップ3:証拠保全とコミュニケーション。政府の発表など客観的証拠を体系的に収集し、関係者と透明性のある対話を通じて解決策を協議します。これにより、法的紛争リスクを低減し、監査でのコンプライアンス率を98%以上に向上させることが可能です。
台湾企業のforce majeure導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業は主に3つの課題に直面します。1. 契約条項の曖昧さ:多くの既存契約では、パンデミック等の新たなリスクが明記されておらず、適用時に紛争が生じやすい。2. 立証責任の困難さ:事象の「予見不能性」と「不可避性」、そして履行不能との直接的な因果関係を証明する必要がある。3. 国際的な法解釈の相違:欧米企業との契約では、台湾の民法と相手国のコモンローとの間で不可抗力の解釈が異なる。対策として、ICCモデル条項を参考に契約書を定期的に更新し、証拠収集プロセスを制度化し、国際契約に際しては専門家の法的助言を求めることが不可欠です。
なぜ積穗科研にforce majeureの支援を依頼するのか?▼
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