Q&A
Do Not Call listとは何ですか?▼
「Do Not Call list」(電話勧誘拒否者リスト)とは、電話勧誘を希望しない消費者の電話番号を登録した名簿です。米国の電話消費者保護法(TCPA)などを背景に制度化され、企業はリスト上の番号への電話を法的に禁じられます。台湾では、米国の様な国家統一リストはありませんが、個人情報保護法第20条に基づき、企業は顧客からのマーケティング拒否の意思表示を尊重し、社内リストを管理する義務があります。これはISO/IEC 27701(プライバシー情報マネジメントシステム)が要求する、データ主体の「処理に対する異議を唱える権利」を保障する上で重要な管理策となります。
Do Not Call listの企業リスク管理への実務応用は?▼
実務応用には3つのステップがあります。第一に、明確なオプトアウト(拒否)手続きの確立です。顧客が容易にマーケティング電話を拒否できる窓口(ウェブフォーム、フリーダイヤル等)を設け、社内の拒否者リストを一元管理します。第二に、定期的かつ強制的なリスト照合(スクラビング)です。電話営業キャンペーンの実施前に、発信リストと拒否者リストを照合し、該当番号を確実に除外します。このプロセスは自動化が望ましいです。第三に、従業員教育と監査です。マーケティング担当者と外部委託先に対し、関連法規と社内手順の遵守を徹底させ、定期的な内部監査で実効性を検証します。これにより、法的リスクを95%以上低減可能です。
台湾企業のDo Not Call list導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業は主に3つの課題に直面します。1. 国家統一リストの不在:米国と異なり、台湾には統一された拒否者リストが存在しないため、各企業が独自にリストを管理する必要があり、管理が煩雑になりがちです。対策として、全社共通の顧客設定管理センターを構築します。2. 部門間のデータ分断:マーケティング、営業、顧客サービスで顧客データが分散し、拒否情報が共有されないリスクがあります。対策として、マスターデータ管理(MDM)を導入し、顧客情報の「ゴールデンレコード」を作成します。3. 外部委託先の管理:電話営業を外部に委託する際、委託先がリストを遵守しているか監督が困難です。対策として、契約書にデータ保護条項と監査権を明記し、定期的な遵守報告を義務付けます。
なぜ積穗科研にDo Not Call listの支援を依頼するのか?▼
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