Q&A
Alien Tort Statuteとは何ですか?▼
外国人不法行為請求権法(ATS)は、米国法典第28編第1350条に規定される1789年の米国法です。これは「国際法」違反の不法行為に対し、外国人が米国の連邦裁判所に民事訴訟を提起する管轄権を認めるものです。現代では、グローバルなサプライチェーンにおける強制労働などの深刻な人権侵害について、多国籍企業に責任を問うための重要な手段となっています。ISO 31000などのリスク管理において、ATSは法務・評判上の重大なリスクであり、企業は国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権デューデリジェンスを実践する必要があります。
Alien Tort Statuteの企業リスク管理への実務応用は?▼
ATSリスクをERMに適用するには、まず**人権影響評価**を実施し、国連指導原則を参考にサプライチェーン全体のリスクを特定します。次に、サプライヤー契約に人権条項を盛り込み、RBA(責任ある企業同盟)行動規範などの基準に基づく**独立した監査**を行います。最後に、サプライチェーンの労働者が安全に問題を報告できる**実効的な苦情処理メカニズム**を確立します。これにより、高リスクサプライヤーの割合を削減し、監査遵守率を向上させるなど、定量的な成果を目指し、訴訟リスクを低減できます。
台湾企業のAlien Tort Statute導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業は、特に二次・三次サプライヤーにおける**サプライチェーンの不透明性**という課題に直面します。また、多くの中小企業は、米国の複雑な訴訟に対応するための**法務リソースが不足**しています。さらに、海外拠点における**文化的・言語的な障壁**が、人権方針の浸透を妨げます。対策として、サプライチェーンのマッピング技術を導入し、外部専門家と連携して国連指導原則に沿った管理体制を構築し、現地の言語に対応した苦情処理制度を設けることが重要です。最初の6ヶ月で一次サプライヤーのリスク評価を完了させることが優先課題です。
なぜ積穗科研にAlien Tort Statuteの支援を依頼するのか?▼
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