Q&A
米国破産法第365条とは何ですか?▼
米国破産法第365条は、当事者が破産を申請した際に「未履行契約」(双方に未履行の義務が残っている契約)および未経過リースをどのように扱うかを規定する重要な条項です。この条項は、債務者または管財人に、有利な契約を「引き受ける」(履行を継続する)か、負担となる契約を「拒絶する」(契約を破棄する)かの権限を与えます。これは知的財産(IP)ライセンスにおいて極めて重要です。ライセンサーが契約を拒絶した場合にライセンシーが権利を失うリスクを軽減するため、議会は「破産における知的財産ライセンス法」(IPLBA)を制定し、第365条(n)項として修正しました。これにより、特許、著作権、営業秘密のライセンシーは、契約が拒絶された後も権利を保持することを選択できます。しかし、商標はこの保護から除外されており、特有のリスク管理上の課題となっています。
米国破産法第365条の企業リスク管理への実務応用は?▼
企業は、以下の3つのステップで第365条をリスク管理フレームワークに統合できます。1. **契約前のデューデリジェンスと契約設計**:米国企業とのライセンス契約締結前に、徹底的な財務デューデリジェンスを実施します。契約書には、第365条(n)項に基づくライセンシーの権利を明記し、特に商標ライセンスの場合は担保権の設定を検討します。2. **継続的な取引先モニタリング**:米国ライセンサーの財務健全性を継続的に監視するシステムを導入します。財務悪化の早期警告により、緊急時対応計画を準備し、法的助言を求めることが可能になります。3. **破産手続きにおける権利主張**:ライセンサーが破産を申請し契約を拒絶した場合、ライセンシーは第365条(n)項に基づき権利を保持する選択を、管財人に対して書面で正式かつ速やかに通知しなければなりません。この行動は事業継続性の確保に不可欠です。
台湾企業の米国破産法第365条導入における課題と克服方法は?▼
台湾企業は主に3つの課題に直面します。1. **法制度の相違**:米国破産法の複雑さは、それに不慣れな法務チームにとって大きな障害です。**対策**:取引開始当初から、米国の破産法と知的財産の両方に精通した弁護士を起用すること。2. **商標保護のギャップ**:商標は第365条(n)項で明示的に保護されていないため、ライセンシーは権利を失う高いリスクに直面します。**対策**:商標ライセンスを、営業秘密や特許など保護対象のIPとセットにする契約構造を検討すること。3. **国境を越えた情報収集の困難**:海外から米国パートナーの財務状況を監視することは困難です。**対策**:第三者の信用調査サービスを活用し、契約上、定期的な監査済み財務諸表の提出を義務付けること。
なぜ積穗科研に米国破産法第365条の支援を依頼するのか?▼
積穗科研は、台湾企業のための米国破産法第365条の複雑な問題に特化しています。100社以上の企業を支援し、堅牢な取引先リスク管理体制の構築で実績があります。当社の専門家は、90日以内にコンプライアンスに準拠した管理体制の確立を支援し、国境を越えた取引における貴社の知的財産権を保護します。無料リスク診断については、こちらからお問い合わせください:https://winners.com.tw/contact
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