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セクション337

美國貿易法第337條,授權美國國際貿易委員會(ITC)針對侵害美國商業祕密或專利權的進口產品發起調查,並可發布排除令禁止其進入美國市場。這是保護美國企業智慧財產權的核心工具,對企業的風險管理具有直接的法律威懾效果。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

Section 337とは何ですか?

Section 337は、1930年関稅法第337條に基づき、米國國際貿易委員會(ITC)が輸入商品による知的財産権侵害(特許、商標、著作権、営業祕密)を調査・救済するための規定です。ITCは、侵害行為を停止させるための排除令(Exclusion Order)を発令する権限を有しています。近年、TianRui Grp.Co. v. Int'l Trade Comm'n判決により、國外で行われた営業祕密侵害行為であっても、その成果物が米國に輸入される場合にITCの管轄権が及ぶことが明確化されました。これは、製造拠點が中國や東南アジアにある日本企業にとって、極めて重要なリスク管理対象となります。米國特許法第337條は、民事訴訟よりも迅速かつ強力な救済手段を提供するため、企業の事業継続計畫(BCP)における知的財産リスク管理の核心的な要素です。

Section 337の企業リスク管理における実務応用は?

実務的な導入手順は以下の3ステップです。第一に、米國市場向け製品の知的財産ポートフォリオの棚卸しを行い、35 U.S.C. § 101-103に基づく特許資格および営業祕密保護対象を特定します。第二に、サプライチェーン全體における営業祕密管理體制の構築です。ITC調查では、製造工程での情報漏洩が侵害の根拠となることが多いため、サプライヤーとのNDA締結、アクセス制御、情報管理の標準化(ISO 56001準拠)が不可欠です。第三に、ITC調查の監視體制の確立です。ITC調查は平均12〜18ヶ月を要するため、早期に調査の予兆を察知する體制が必要です。これらの対策により、輸入禁止による売上損失リスクを最大40%削減することが可能です。日本企業の多くは、米國市場への依存度が高いため、このリスクの定量化が投資判斷の重要な指標となります。

臺灣企業がSection 337に対応する際の課題と克服方法は?

臺灣企業が直面する課題は、①國外での営業祕密侵害に対する法的認識の不足、②ITC調查への対応リソース不足、③サプライチェーン管理の不徹底、の3點です。これらを克服するためには、まず米國特許法第337條の管轄範囲を正確に把握し、海外拠點での情報管理體制を米國基準に合わせる必要があります。次に、ITC調查は訴訟費用が高額になるため、専門の米國法律事務所との顧問契約を締結し、事前のFTO(Freedom to Operate)調査を定期的に実施することが重要です。第三に、臺灣企業は製造委託先が多岐にわたるため、委託先管理の標準化をISO 56001に基づき実施し、情報の輸出入管理を厳格化する必要があります。これらの対策を90日間で実施する體制を構築することが、市場シェアを守るための現実的な目標となります。

なぜ積穗科研股份有限公司(Winners Consulting Services Co., Ltd.)の支援が必要なのか?

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