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特許侵害責任

特許侵害責任とは、企業の特許権侵害行為に対する法的賠償義務を指します。台湾特許法第120條に基づき、損害賠償や差止請求の対象となります。企業のリスク管理において、侵害リスクの特定と回避策の策定は不可欠な課題です。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

Patent Infringement Liabilityとは何ですか?

特許侵害責任(Patent Infringement Liability)とは、特許権者から侵害行為者に対して請求される損害賠償義務や差止請求に応じる法的義務を指します。台湾特許法第120条および第123条にその法的根拠があり、国際的にはTRIPS協定第44条から第47条の規定に基づいています。企業リスク管理においては、知的財産権侵害は「法的コンプライアンスリスク」の最重要項目の一つです。侵害の判定は、特許請求の範囲(Claims)に記載された発明の構成要素と、侵害対象製品の構成要素を比較する「構成要素対照(All Elements Rule)」によって行われます。このため、侵害の有無を事前に技術的に判断する能力が、企業の財務的損失を回避するための鍵となります。日本企業においても、米国市場への進出時に特許侵害訴訟に巻き込まれるケースが多発しており、事前の侵害回避(Non-infringement Opinion)の重要性が高まっています。

Patent Infring Infringement Liabilityの実務応用は?

実務的な導入には以下の3つのステップが必要です。第一ステップは「FTO(Freedom to Operate)調査」です。新製品の市場投入前に、対象市場における有効な特許を調査し、侵害リスクを定量化します。第二ステップは「監視体制の構築」です。競合他社の特許出願状況を定期的にモニタリングし、潜在的な侵害リスクを早期に検知します。第三ステップは「侵害発生時のレスポンス・プロトコル」の策定です。侵害の疑いが生じた際、技術的・法的・商業的観点から迅速に判断を下すための意思決定プロセスをあらかじめ定義しておきます。例えば、ある台湾半導体企業の事例では、FTO調査を導入したことで、米国市場での製品出荷直前の差止請求リスクを回避し、約200万ドルの潜在損失を回避した実績があります。KPIとしては、FTO実施率100%、侵害リスク低減率25%以上、知的財産訴訟準備金積立率0.1%以下などを設定します。

台湾企業のPatent Infringement Liability導入における課題と克服方法は?

台湾企業が直面する主な課題は以下の3点です。第一に「専門人材の不足」です。中小企業では弁理士や知的財産専門の法務担当者が不足しているため、外部の専門コンサルティングパートナーを活用することが現実的な解決策となります。第二に「多国籍展開に伴う法域の複雑化」です。米国、中国、日本、EUなど、市場ごとに侵害の判定基準や賠償額の計算方法が異なるため、市場ごとに個別のアプローチが必要です。第三に「コスト対効果の判断」です。調査コストを惜しんで侵害が発生した場合の損失は、調査コストの数十倍に達することがあります。これらを克服するためには、まず「高リスク製品」を特定し、重点的にリソースを投入する優先順位付け(Prioritization)が不可欠です。導入後1年以内に、全製品のFTO実施率100%を達成することを目標に設定すべきです。

なぜ積穗科研調查Patent Infringement Liability相關議題?

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