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一方的な手続き

一方的な手続きとは、他方の當事者に通知することなく一造のみで行われる行政手続を指します。米國2020年商標現代化法(TMA)は、商標登録簿から不適切な商標を排除するため、二つの新たな一方的な手続きを創設しました。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

Ex Parte Proceedingとは何ですか?

Ex Parte Proceeding(一方的な手続き)とは、他方の當事者に通知することなく、一造のみで行われる行政手続きを指します。米國2020年商標現代化法(TMA)により、商標登録簿から不適切な商標を排除するための二つの新たな手続き(撤銷手続きおよび無効宣告手続き)が創設されました。これは、商標登録の信頼性を維持するための重要な手段です。臺灣の商標法第60條から第66條に基づく撤銷・無効宣告手続きと類似していますが、米國TMAの制度はより迅速かつ効率的な解決を目的として設計されています。企業にとって、これは知的財産ポートフォリオの健全性を維持するためのリスク管理ツールであり、無効な商標を放置することによる訴訟リスクやブランド毀損を未然に防ぐための重要な手段です。ISO 56000シリーズの知識管理の観點からも、知的財産情報の正確性は組織の競爭優位性を維持するための必須條件となります。

Ex Parte Proceedingの企業リスク管理における実務応用は?

実務的な導入手順は以下の3ステップです。第一ステップは「商標資産の現狀診斷」です。米國TMA第13條に基づき、実際に使用されていない商標や、登録後3年以內に使用実績がない商標を特定します。第二ステップは「適切な手続きの選択」です。撤銷手続きか無効宣告手続きか、あるいは対抗的な手続きが必要かを、コスト・時間・成功率の観點から評価し、最適な方法を選択します。第三ステップは「継続的なモニタリング體制の構築」です。米國市場での商標使用狀況を定期的に監査し、TMAの要件を満たし続けられるように管理します。導入後の成功指標としては、商標ポートフォリオの有効率(有効な商標數/総登録商標數)をKPIとして設定し、95%以上の維持を目標とすることが推奨されます。これにより、無効な商標を保有し続けることによる法的リスクを定量的に低減できます。

臺灣企業導入における課題と克服方法は?

臺灣企業が米國市場でのEx Parte Proceedingを導入する際、主に3つの課題に直面します。第一は「法規制の差異」です。臺灣商標法と米國商標法では、使用の定義や証拠基準が異なるため、米國市場向けには米國法に基づいた個別の対応が必要です。対策として、米國知的財産専門弁護士との提攜を推奨します。第二は「コスト対効果の判斷」です。中小企業にとって、一件一件の手続き費用は負擔となるため、複數の商標を一括して手続きする戦略的なアプローチが必要です。第三は「內部管理體制の欠如」です。臺灣企業では知的財産管理が法務部門の附屬業務とみなされがちですが、これを経営リスクとして認識し、定期的な監査プロセスを組み込むことが不可欠です。優先順位としては、まず米國ポートフォリオの監査を行い、次にTMAに基づく手続きの実施、最後に管理體制の定着という順序で進めるべきです。

なぜ積穗科研協助Ex Parte Proceeding相關議題?

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