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利益衡量原則

衡平法上の救済(差止命令等)を認めるか判断する際に、原告と被告双方の利益と不利益を比較衡量する司法原則。営業秘密の不正使用を巡る訴訟で、差止命令発令の可否を決定する重要な判断基準となる。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

balance of equitiesとは何ですか?

「利益衡量原則」は英米の衡平法に由来する司法審査基準です。裁判所が差止命令などの衡平法上の救済を認める際に、「救済が認められない場合に原告が被る回復不能な損害」と「救済が認められた場合に被告が被る損害」を比較衡量します。これはISOのような国際規格ではなく、台湾の営業秘密法第13条の保全措置の判断にも反映されている法実務の核心概念です。リスク管理においては、法的リスクへの対応戦略として、権利侵害を訴訟で効果的に阻止できるかを左右する重要な要素です。

balance of equitiesの企業リスク管理への実務応用は?

この原則の応用は、営業秘密訴訟における重要なリスク対応策です。手順は次の通りです。1) **リスク評価と証拠収集**:ISO 31000に基づき、差止命令が認められない場合の市場シェア損失などを定量化し、被告の損害と比較評価します。2) **訴訟戦略の策定**:評価結果を説得力のある法的議論に転換し、自社に有利な利益衡量であることを裁判所に示します。3) **実行と監視**:差止命令獲得後も遵守状況を監視します。この原則を成功裏に適用すれば、侵害行為を100%停止させ、収益損失を回避し、訴訟勝訴率を大幅に向上させることが可能です。

台湾企業のbalance of equities導入における課題と克服方法は?

台湾企業がこの原則を活用する際の主な課題は三つあります。1) **損害の定量化の困難性**:多くの中小企業は、営業秘密侵害による損害を裁判所が納得する具体的な数値で示すための専門知識が不足しています。2) **司法裁量の不確実性**:裁判官の裁量に大きく依存するため、結果の予測が困難です。3) **証拠の不足**:ISO 27001等に準拠した管理体制がないと、侵害行為と損害の因果関係を立証する証拠が不足しがちです。**対策**:専門家(フォレンジック会計士等)の活用、経験豊富な弁護士との連携、そして体系的な営業秘密管理制度の導入が不可欠です。

なぜ積穗科研にbalance of equitiesの支援を依頼するのか?

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