GDPR第12條第1項は、個人情報提供者に対し、簡潔、容易アクセス可能、かつ明確な言語による情報提供を義務付けています。特に子供を対象とする場合、理解しやすい表現が必須となります。企業は透明性を確保し、不適切な情報提供による罰金リスクを回避する必要があります。
提供:積穗コンサルティングサービス株式会社
積穗コンサルティングは、この概念を運用可能な制度・プロセス・審査対応へと落とし込む支援を行っています。
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