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市場優位地位の濫用

市場優位地位の濫用とは、市場における支配的な地位を利用して、競爭を阻害したり消費者利益を不當に侵害したりする行為を指します。EUのTFEU第102條や臺灣の公平交易法第25條に基づき厳格に規制されており、企業の知的財産戦略と競爭法コンプライアンスの整合性が問われます。

提供:積穗科研股份有限公司

Q&A

Abuse of Dominant Positionとは何ですか?

Abuse of Dominant Position(市場優位地位の濫用)とは、市場において支配的な地位にある企業が、その地位を利用して競爭を阻害したり、消費者に対して不當な條件を課したりする行為を指します。EUのTFEU第102條および臺灣の公平交易法第25條において禁止されています。具體的には、掠奪的価格設定(predatory pricing)、抱き合わせ販売(tying)、拒否(refusal to deal)、差別的価格設定などが該當します。知的財産権の行使が競爭法上の濫用とみなされるケースもあり、企業はIP戦略と競爭法コンプライアンスの雙方を統合したリスク管理を行う必要があります。近年、デジタルプラットフォーム企業に対する反トラスト法執行が強化されており、日本企業にとっても無視できない國際的なリスクとなっています。ISO 31000に基づいたリスク識別プロセスにおいて、この問題は「法規制リスク」の最優先事項として位置づけられるべきです。

Abuse of Dominant Positionの企業リスク管理における実務応用は?

実務的な導入は以下の3ステップで行われます。第一ステップは「市場地位の定量評価」です。HHI(Herfindahl-Hirschman Index)等の指標を用い、自社の市場シェアと集中度を客観的に把握します。第二ステップは「行為の適法性検証」です。現在または計畫中のIPライセンス契約、獨佔的供給契約、価格設定モデルが、臺灣公平交易法第25條やEU第102條の禁止行為に該當しないか、第三者視點で検証します。第三ステップは「モニタリング體制の構築」です。定期的な內部監査を実施し、不當な差別的取り扱いや不當な取引條件の発生を早期に検知する體制を整えます。例えば、臺灣のICT企業が歐州市場で獨佔的ライセンス契約を締結する場合、事前にEU反トラスト法の基準で検証を行うことで、最大売上高10%の罰金リスクを迴避できます。これにより、コンプライアンスコストを抑えつつ、持続可能な市場アクセスを確保することが可能となります。

臺灣企業がAbuse of Dominant Position対策を導入する際の課題と克服方法は?

臺灣企業が直面する課題は主に3點あります。第一に「多國籍規制への対応」です。臺灣市場だけでなく、EUや米國など複數の司法管轄區で異なる規制基準を満たす必要があります。第二に「IP戦略との整合性」です。知的財産権の保護は正當な権利ですが、その行使方法が競爭法違反とみなされる境界線は極めて複雑です。第三に「內部リソースの不足」です。中小規模の臺灣企業では、専門の競爭法コンサルタントを常駐させることは困難です。これらの課題に対し、以下の対策を推奨します。まず、EU反トラスト法をグローバル基準としたコンプライアンス・ポリシーを策定し、臺灣國內の規制を上回る厳格な基準を適用します。次に、外部法律事務所との顧問契約を戦略的に活用し、重要案件ごとに事前評価を行う體制を構築します。最後に、デジタルツールを用いた価格監視や契約書管理を導入し、人間による監視の限界を補完します。これらの対策により、規制當局からの調査リスクを大幅に低減し、企業の信頼性を維持することが可能となります。

なぜ積穗科研股份有限公司(Winners Consulting Services Co., Ltd.)の支援が必要なのか?

積穗科研股份有限公司(Winners Consulting Services Co., Ltd.)專注臺灣企業Abuse of Dominant Position相關議題,擁有豐富實戰輔導經驗,協助企業在90天內建立符合國際標準的管理機制,已服務超過100家臺灣企業。申請免費機制診斷:https://winners.com.tw/contact

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